連盟規約

第一章 総 則

第1条(名 称)
この組織は「北区ダンススポーツ連盟」と称し事務局を事務局長宅に置く。

第二章 目的及び事業

第2条(目 的)
ダンススポーツの普及発展と技術の向上を計りスポーツ活動としての輪を広げ社会福祉活動に協力すると共に加盟団体相互の親睦を深めることを目的とする。

第3条(事 業)
前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) ダンススポーツの振興とスポーツ精神の確立
(2) 加盟団体の強化発展とサークル相互の連絡融和の促進
(3) 本会が加盟する公益社団法人日本ダンススポーツ連盟、 公益財団法人東京都北区体育協会、その他の機関施策に対する協力賛助
(4) 競技会、講習会、研修会、親睦会等ダンスに関する各事業の実施及び援助
(5)その他本会の目的達成のための必要な事業

第三章 組 織

第4条(加盟団体)
本会の目的のために賛同する北区におけるダンス愛好者の団体を加盟団体とする。本会への加盟申込の あった団体は、理事会の議を経て、これを加盟団体とする事ができる。

第5条(理 事)
加盟団体は団体ごとに理事1名を選任し派遣する。理事は理事総会、理事会において議決権を有する。

第6条(部 会)
1.本会に下記部会を設ける。理事はいずれかの部会に所属し、部会ごとに部会長を選任する。
(1) 普及指導部会
(2) 会員サービス部会
(3) 競技部会
2.部会は、理事会の承認を経て「専門部員」を置くことができる。
3.部会の運営に関する事項は、理事会の議を経て別に定める。

第7条(会 費)
加盟団体は理事会において決定した年会費を本会に納入しなければならない。

第8条(退 会)
加盟団体が 次の各号の1に該当すると認められた場合、理事会の3分の2以上の議決により、本会 から退会させることが出来る。
(1)加盟団体に退会の意思があった場合
(2)加盟団体が、ダンスを通じて利益を目的とした場合
(3)本会の主旨に著しく違反した場合
(4)正当な理由なくして会費を1年以上未納した場合

第四章 役 員

第9条(役 員)
本会に次の役員を置く。
(1)会 長
(2)理事長
(3)副理事長
(4)会 計
(5)会計監事

第10条(役員の選任)
役員は、理事会の推薦により理事総会の承認を経て任ずる。役員の任期は2年とし再任を妨げない。

第11条(名誉会員)
本会に顧問、相談役、参与等を置くことが出来る。名誉会員は、理事会の決議により選任できる。

第五章 会 議

第12条(総 会)
本会に次の会議を置く。
(1)理事総会
(2)役員会
(3)理事会

第13条(理事総会)
1.理事総会は年1回開催する。また理事の3分の2以上からの要請があったときは、速やかに臨時 理事総会を招集しなければならない。
2.理事総会において役員は議決権を有しない。
3.理事総会は、理事の3分の2以上をもって成立する。

第14条(役員会)
1.役員会は必要の都度、会長又は理事長が招集する。
2.役員会は、会長、理事長、副理事長、会計及び会計監事をもって構成する。

第15条(理事会)
理事会は月1回開催する。理事会は理事および専門部員により構成する。

第六章 会 計

第16条(収支予算決算)
本会の収支予算、決算については会計が作成し、決算については監事の意見を付し、理事総会の承認 を受けなければならない。

第17条(会計年度)
会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第七章 補 則

第18条(規約の改廃)
本規約の改廃は理事総会の決議を経なければならない。

付 則
(1)本会則は平成元年7月1日から施行する。
(2)平成24年4月23日改訂
(3)平成29年5月22日改訂

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